接骨院では交通事故の施術を受けることができます。
施術費は自賠責保険から出ますので患者さまが負担する施術費は0円です。
交通事故でケガをした場合、
① まず、警察と保険会社へ連絡をしてください。
加害者の運転免許証を見せてもらい、住所・氏名・連絡先を確認し、車のナンバーも控えておきましょう。
ご自身も自動車保険などの保険に加入している場合は、そちらへの連絡もおこなってください。
② 事故発生場所の所轄の警察署へ行き、事故発生の届け出をおこなってください。
その際、かならず人身事故扱いにしてもらってください。
その時は大した事がなくてもあとから症状が出てきたり、少しの症状が何か月も治らない事もございますので、少しでもお体に症状があれば必ず人身事故扱いにしておくことをオススメいたします。
③ 整形外科や総合病院などを受診し、診断書を発行してもらってください。
人身事故扱いにするためにも医師の診断書が必要です。
ご自身で大したことないと思っていても、意外に重症であったり、その時は特に症状はなくても数日してから症状が現れてくる事もございますので、しっかりと診察を受けておくことをお勧め致します。
痛みがなくても、倦怠感やだるさ・頭痛・吐き気・不眠症状などが現れてくる事もございます。
③ 保険会社の担当の方に通院する接骨院名を伝えてください。
その後、当院での施術となりますので、当院までご連絡ください。
※現在他の整骨院や病院で治療を受けている場合でも転院が可能ですので、お気軽にご相談ください。
※最近、保険会社に接骨院へ通院する旨を伝えたら断られた、というようなケースをお伺いしますが、通院先を選ぶ権利は患者様ご自身にございますので、安心してご来院下さい。